まちづくり三法・半島振興法と七尾
【第4回】まちづくり三法・半島振興法を受けての七尾市の条例
まちづくり三法と半島振興法について講義第1~3回を通じてどういった内容なのか、どういった経緯で制定されてきたのか学んできました。
第4回では学んできた、まちづくり三法や半島振興法が具体的に七尾市の条例にどういった影響を及ぼしたのか、を学びました。
例えば、七尾市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例に関する条例が挙げられます。
この条例も今まで学んできた、大規模店舗立地法に関係しています。
この条例も深く学んでいくと、突っ込みどころが多くある内容の条例なのではないか、という意見が出ました。
半島振興法に影響を受ける、七尾市民ふれあい福祉条例では、また違った切り口で内容を深堀しました。
七尾市民はこうあるべきという内容が条例に含まれていて、この内容は法律が道徳の域に踏み込んではならないという大原則に関わってくるのではないかという内容です。
参加者の中でここに関して様々な意見が出てきて今回も活発な講義の時間となりました!
「まちづくり三法・半島振興法と七尾」
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